[10000ダウンロード済み√] 土地の形状変更 306061-土地の形状変更
(3) 土地の形状変更 河川区域 内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条第1項の許可を受けなければなりません。 (4) 河川保全区域内の行為3 土地の質の変更 宅地以外(農地等)の土地を宅地にすることをいう。 宅地とは以下の土地をいう。 (1)不動産登記法による土地の登記簿の地目が宅地である土地 (市街化調整区域にあっては、昭和45年7月31日以前よ り宅地であった土地) (2)建築基準・ 「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般(掘削・切土・盛土等) をいいます。(ただし、形質の変更の内容が盛土のみである場合や、軽易な行為に該当す る場合は、対象外となり 各務原市道路管理規則 土地の形状変更